札幌高等裁判所 昭和25年(う)98号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
原判決は銃砲等所持禁止令違反の点については前期第一のとおり判示しその法令の適用において銃砲等所持禁止令第一条第二条を示しただけで昭和二十一年六月十七日内務省令第二十八号同令施行規則を示していないけれども原判決は刃渡約二十二糎半の匕首一振を所持しと判示しているのであるから右施行規則第一条第三号の匕首は刃渡り十五糎半以上たることを要する規定に照して処断したことは明らかであるので法令の適用において特に右施行規則を明記しなかつたからとて判決に示すべき法令の適用を遺脱した違法があるとはいえない。